条文、法令、用語を検索します
Article 692Use of Ships in Co-ownership
The particulars of the use of a ship are determined among the part owners of the ship by majority, in accordance with the value of the part owners' shares.
船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
章の中で読む
定義第六百八十四条第一項
商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
e-Gov 法令検索