検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六百八十六条(船舶の登記等)

船舶所有者は、の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

章の中で読む