1 条
At any time during a warehouse operator's business hours, the bailor or the holder of a warehouse receipt may ask to inspect bailed goods or to be provided with samples of them, and may take the necessary measures to preserve them.
寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。