検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五百九十条(運送人の責任)

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

前後の条文と読む