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第五百六十一条(運送取扱人の報酬)

運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。

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