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Article 549
If a broker does not disclose a party's name to another party, the broker is personally liable for performance to that other party.
仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。
章の中で読む
定義第五百四十三条第一項・この章の中だけ
他人間の商行為の媒介をすることを業とする者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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