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Article 513Claim to Interest
If money is lent between merchants, the lender may claim statutory interest.
①商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
If a merchant pays money on behalf of another person within the scope of the merchant's business, the merchant may claim statutory interest for the period beginning on the date of the payment.
②商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
章の中で読む
定義第四条第一項・法令全体に適用
自己の名をもって商行為をすることを業とする者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
平成三十年法律第二十九号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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