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民法(みんぽう)

令和八年六月二四日法律第四五号

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第二条見出し新設

後見開始の審判等に関する経過措置

この条に改正8か所
附則第二条第一項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第七条の規定により後見開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。次条第一項において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により旧民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその成年後見人及び成年後見監督人(同項の規定によりその成年後見人及び成年後見監督人とみなされる者を含む。以下同じ。)に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則第二条第二項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

前項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人及び成年後見監督人の解任については、成年後見人を第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七条第四項の規定による補助人と、成年後見監督人を新民法第八百七十六条の七の規定による補助監督人とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の五(新民法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、新民法第八百七十六条の五中「補助開始の審判を受けた者」とあるのは、「成年被後見人」とする。

附則第二条第三項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人による同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮については、当該成年後見人を新民法第七条第四項の規定による補助人と、当該成年被後見人を同項に規定する補助開始の審判を受けた者とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の十一の規定を適用する。

附則第二条第四項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人又は成年後見監督人は、同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判(当該審判と同時にされる新民法第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の規定による審判を含む。次項において同じ。)の請求をすることができる。

附則第二条第五項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

家庭裁判所は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判の請求があった場合において、当該審判をするに当たっては、施行日前に後見開始の審判を受けたことを考慮しないものとする。

附則第二条第六項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人である本人について、新民法の規定による補助開始の審判をする場合には、家庭裁判所は、その本人に係る施行日前にされた後見開始の審判を取り消さなければならない。

附則第二条第七項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により、旧民法第七条の規定による後見開始の審判を取り消すことができる。

附則第二条第八項(後見開始の審判等に関する経過措置)新設

施行日前に旧民法第七条の規定によりされた後見開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定によりされた補助開始の審判の請求とみなす。

附則第三条見出し新設

保佐開始の審判等に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第三条第一項(保佐開始の審判等に関する経過措置)新設

施行日前に旧民法第十一条の規定により保佐開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた被保佐人(平成十一年改正法附則第三条第二項の規定により旧民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその保佐人(同項の規定によりその保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)及び保佐監督人に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則第三条第二項(保佐開始の審判等に関する経過措置)新設

前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「後見開始」とあるのは「保佐開始」と、同項中「第七条」とあるのは「第十一条」と読み替えるものとする。

附則第三条第三項(保佐開始の審判等に関する経過措置)新設

前条第八項の規定は、施行日前に旧民法第十一条の規定によりされた保佐開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)について準用する。

附則第四条見出し新設

補助開始の審判等に関する経過措置

この条に改正8か所
附則第四条第一項(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

施行日前に旧民法第十五条第一項の規定によりされた補助開始の審判は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判とみなす。この場合においては、旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判を受けた被補助人並びにその補助人及び補助監督人は、施行日以後は、それぞれ新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者並びにその補助人及び補助監督人とみなす。

附則第四条第二項(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

施行日前にされた次の各号に掲げる審判は、施行日以後は当該各号に定める審判とみなす。

附則第四条第二項第一号(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判

附則第四条第二項第二号(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

旧民法第八百七十六条の九第一項の規定によりされた補助人に代理権を付与する旨の審判 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判

附則第四条第三項(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

施行日前にされた次の各号に掲げる請求(いずれも施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める請求とみなす。

附則第四条第三項第一号(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判の請求 新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判の請求

附則第四条第三項第二号(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求

附則第四条第三項第三号(補助開始の審判等に関する経過措置)新設

旧民法第八百七十六条の九第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求

附則第十条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第十条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 20