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民法(みんぽう)

第三節 売買(第五百六十九条から第五百八十五条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五百六十九条

(債権の売主の担保責任)
第一項

債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

第二項

弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

第五百七十条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第一項

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

第五百七十一条

第一項

削除

第五百七十二条

(担保責任を負わない旨の特約)
第一項

売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

第五百七十三条

(代金の支払期限)
第一項

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

第五百七十四条

(代金の支払場所)
第一項

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

第五百七十五条

(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第一項

まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

第二項

買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

第五百七十六条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第一項

売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

第五百七十七条

(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
第一項

買い受けた不動産について契約の内容に適合しない抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

第二項

前項の規定は、買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。

第五百七十八条

(売主による代金の供託の請求)
第一項

前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

第三款 買戻し

第五百七十九条

(買戻しの特約)
第一項

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

第五百八十条

(買戻しの期間)
第一項

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

第二項

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

第三項

買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

第五百八十一条

(買戻しの特約の対抗力)
第一項

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

第二項

前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

第五百八十二条

(買戻権の代位行使)
第一項

売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

第五百八十三条

(買戻しの実行)
第一項

売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。

第二項

買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

第五百八十四条

(共有持分の買戻特約付売買)
第一項

不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。

第五百八十五条

第一項

前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

第二項

他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。