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民法(みんぽう)

第四章 物

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 物

第八十五条

(定義)
第一項

この法律において「物」とは、有体物をいう。

第八十六条

(不動産及び動産)
第一項

土地及びその定着物は、不動産とする。

第二項

不動産以外の物は、すべて動産とする。

第八十七条

(主物及び従物)
第一項

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

第二項

従物は、主物の処分に従う。

第八十八条

(天然果実及び法定果実)
第一項

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

第二項

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

第八十九条

(果実の帰属)
第一項

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

第二項

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。