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民法(みんぽう)

第五章 未成年後見(第八百五十七条から第八百七十五条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八百五十七条

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)
第一項

未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

第八百五十七条の二見出し削除

未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第八百五十七条の二第一項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

第八百五十七条の二第二項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

第八百五十七条の二第三項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

第八百五十七条の二第四項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

第八百五十七条の二第五項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十八条見出し改正

成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
この条に改正5か所
第八百五十八条第一項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)改正

未成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないが数人あるときは、共同してその権限を行使する。

第八百五十八条第二項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)新設

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

第八百五十八条第三項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)新設

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

第八百五十八条第四項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)新設

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

第八百五十八条第五項(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)新設

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条

(財産の管理及び代表)
この条に改正1か所
第八百五十九条第一項(財産の管理及び代表)改正

未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。

第八百五十九条第二項(財産の管理及び代表)

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

第八百五十九条の二見出し削除

成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

第八百五十九条の二第一項(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

第八百五十九条の二第二項(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

第八百五十九条の二第三項(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)削除

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条の三見出し削除

成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可

第八百五十九条の三第一項(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)削除

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

第八百六十条

(利益相反行為)
この条に改正1か所
第八百六十条第一項(利益相反行為)改正

第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。

第八百六十条の二見出し削除

成年後見人による郵便物等の管理

第八百六十条の二第一項(成年後見人による郵便物等の管理)削除

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

第八百六十条の二第二項(成年後見人による郵便物等の管理)削除

前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

第八百六十条の二第三項(成年後見人による郵便物等の管理)削除

家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

第八百六十条の二第四項(成年後見人による郵便物等の管理)削除

成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第八百六十条の三第一項削除

成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

第八百六十条の三第二項削除

成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

第八百六十条の三第三項削除

成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

第八百六十一条見出し改正

支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用

この条に改正2か所
第八百六十一条第一項(支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用)改正

未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

第八百六十一条第二項(支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用)改正

未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。

第八百六十二条見出し改正

未成年後見人の報酬

この条に改正1か所
第八百六十二条第一項(未成年後見人の報酬)改正

家庭裁判所は、後見未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人の資力その他の事情によって、未成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を未成年後見人に与えることができる。

第八百六十三条見出し改正

未成年後見の事務の監督

この条に改正2か所
第八百六十三条第一項(未成年後見の事務の監督)改正

未成年後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、未成年後見人に対し未成年後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は未成年後見の事務若しくは未成年被後見人の財産の状況を調査することができる。

第八百六十三条第二項(未成年後見の事務の監督)改正

家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他未成年後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

第八百六十四条見出し改正

未成年後見監督人の同意を要する行為

この条に改正1か所
第八百六十四条第一項(未成年後見監督人の同意を要する行為)改正

未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

第八百六十五条

この条に改正1か所
第八百六十五条第一項改正

未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

第八百六十五条第二項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

第八百六十六条見出し改正

未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し

この条に改正1か所
第八百六十六条第一項(未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し)改正

未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

第八百六十六条第二項(未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し)

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

第八百六十七条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)
第一項

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

第二項

第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

第八百六十八条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)
第一項

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

第八百六十九条

(委任及び親権の規定の準用)
この条に改正1か所
第八百六十九条第一項(委任及び親権の規定の準用)改正

第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、未成年後見について準用する。

第四節 未成年後見の終了改正

第八百七十条見出し改正

未成年後見の計算

この条に改正1か所
第八百七十条第一項(未成年後見の計算)改正

未成年後見人の任務が終了したときは、未成年後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「未成年後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十一条

この条に改正1か所
第八百七十一条第一項改正

未成年後見の計算は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

第八百七十二条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
この条に改正1か所
第八百七十二条第一項(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)改正

未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

第八百七十二条第二項(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

第八百七十三条

(返還金に対する利息の支払等)
この条に改正2か所
第八百七十三条第一項(返還金に対する利息の支払等)改正

未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

第八百七十三条第二項(返還金に対する利息の支払等)改正

未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第八百七十三条の二見出し削除

成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

第八百七十三条の二第一項(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)削除

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

第八百七十三条の二第一項第一号(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)削除

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

第八百七十三条の二第一項第二号(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)削除

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

第八百七十三条の二第一項第三号(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)削除

その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

第八百七十四条

(委任の規定の準用)
この条に改正1か所
第八百七十四条第一項(委任の規定の準用)改正

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、未成年後見について準用する。

第八百七十五条見出し改正

後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効

この条に改正1か所
第八百七十五条第一項(未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)改正

第八百三十二条の規定は、未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人との間において後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

第八百七十五条第二項(未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)

前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

改正箇所 1 / 52