検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

民法(みんぽう)

第一章 総則

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二編 物権

第一章 総則

第百七十五条

(物権の創設)
第一項

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

第百七十六条

(物権の設定及び移転)
第一項

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

第百七十七条

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第一項

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第百七十八条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第一項

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

第百七十九条

(混同)
第一項

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

第二項

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

第三項

前二項の規定は、占有権については、適用しない。