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民法(みんぽう)

第三章 親子(第八百十一条から第八百十七条の十三まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四款 離縁

第八百十一条

(協議上の離縁等)
第一項

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

第二項

養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

第三項

前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

第四項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

第五項

第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

第六項

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

第八百十一条の二

(夫婦である養親と未成年者との離縁)
第一項

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

第八百十二条

(婚姻の規定の準用)
この条に改正1か所
第八百十二条第一項(婚姻の規定の準用)改正

第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第八百十三条

(離縁の届出の受理)
第一項

離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第二項

離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

第八百十四条

(裁判上の離縁)
第一項

縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。

一

他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二

他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。

三

その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

第二項

第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。

第八百十五条

(養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
第一項

養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

第八百十六条

(離縁による復氏等)
第一項

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

第二項

縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

第八百十七条

(離縁による復氏の際の権利の承継)
第一項

第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。

第五款 特別養子

第八百十七条の二

(特別養子縁組の成立)
この条に改正1か所
第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)

家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

第八百十七条の二第二項(特別養子縁組の成立)改正

前項に規定する請求をするには、第七百九十四条第一項又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

第八百十七条の三

(養親の夫婦共同縁組)
第一項

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

第二項

夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

第八百十七条の四

(養親となる者の年齢)
第一項

二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第八百十七条の五

(養子となる者の年齢)
第一項

第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。

第二項

前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。

第三項

養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

第八百十七条の六

(父母の同意)
第一項

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

第八百十七条の七

(子の利益のための特別の必要性)
第一項

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

第八百十七条の八

(監護の状況)
第一項

特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

第二項

前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

第八百十七条の九

(実方との親族関係の終了)
第一項

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

第八百十七条の十

(特別養子縁組の離縁)
第一項

次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一

養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二

実父母が相当の監護をすることができること。

第二項

離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

第八百十七条の十一

(離縁による実方との親族関係の回復)
第一項

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

第三節 親の責務等

第八百十七条の十二

(親の責務等)
第一項

父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。

第二項

父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。

第八百十七条の十三

(親子の交流等)
第一項

第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

第二項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。

第三項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。

第四項

前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。

第五項

前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。

改正箇所 1 / 2