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民法(みんぽう)

第六章 期間の計算

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 期間の計算

第百三十八条

(期間の計算の通則)
第一項

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

第百三十九条

(期間の起算)
第一項

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第百四十条

第一項

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

第百四十一条

(期間の満了)
第一項

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第百四十二条

第一項

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

第百四十三条

(暦による期間の計算)
第一項

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

第二項

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。