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民法(みんぽう)

第三章 事務管理

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 事務管理

第六百九十七条

(事務管理)
第一項

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

第二項

管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

第六百九十八条

(緊急事務管理)
第一項

管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

第六百九十九条

(管理者の通知義務)
第一項

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第七百条

(管理者による事務管理の継続)
第一項

管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

第七百一条

(委任の規定の準用)
第一項

第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

第七百二条

(管理者による費用の償還請求等)
第一項

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

第二項

第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

第三項

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。