保佐は、保佐補助は、補助開始の審判によって開始する。
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第六章 補助(第八百七十六条から第八百七十六条の十四まで)
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六章 補助改正
第一節 補助の開始改正
第二節 補助の機関改正
第一款 補助人新設
家庭裁判所は、保佐補助開始の審判をするときは、職権で、保佐補助人を選任する。
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人は、必要がある場合は、この限りでないと認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。
補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無(補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。
家庭裁判所は、必要補助人は、正当な事由があると認めるときは、被保佐人家庭裁判所の許可を得て、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任任務を辞することができる。
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求補助人がその任務を辞したことによって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。
補助人が不正な行為をしたとき。
補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
補助次に掲げる者は、補助開始の審判によって開始する人となることができない。
未成年者
家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)
破産者
補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
行方の知れない者
第二款 補助監督人新設
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判をするときは、受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権での配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人を選任すとなることができるない。
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができ職務は、次のとおりとする。
補助人の事務を監督すること。
補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。
第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
第六百四十四条、第八六百五十九条の二四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百五十九七十六条の三、第八百六十一条第二項七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百六十二条七十六条の十二、第八百六十三条及び七十六条の十三、第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、十八及び第八百二十四条ただし書の七十六条の十九の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合、補助監督人について準用する。
第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
第三節 補助の事務新設
補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。
補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
補助開始の審判を受けた者の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第一項の規定による審判があった場合において、当該審判により代理権を付与された補助人は、これらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。