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民法(みんぽう)

第六章 補助(第八百七十六条の十五から第八百七十六条の二十八まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八百七十六条の十五見出し新設

財産の調査及び目録の作成

この条に改正3か所
第八百七十六条の十五第一項(財産の調査及び目録の作成)新設

特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十六条の十五第二項(財産の調査及び目録の作成)新設

財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

第八百七十六条の十五第三項(財産の調査及び目録の作成)新設

前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。

第八百七十六条の十六見出し新設

特定補助人による郵便物等の管理

この条に改正4か所
第八百七十六条の十六第一項(特定補助人による郵便物等の管理)新設

家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。

第八百七十六条の十六第二項(特定補助人による郵便物等の管理)新設

前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

第八百七十六条の十六第三項(特定補助人による郵便物等の管理)新設

家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

第八百七十六条の十六第四項(特定補助人による郵便物等の管理)新設

特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第八百七十六条の十七

この条に改正3か所
第八百七十六条の十七第一項新設

特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

第八百七十六条の十七第二項新設

特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。

第八百七十六条の十七第三項新設

第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

第八百七十六条の十八見出し新設

補助の事務の費用

この条に改正1か所
第八百七十六条の十八第一項(補助の事務の費用)新設

補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。

第八百七十六条の十九見出し新設

補助人の報酬

この条に改正1か所
第八百七十六条の十九第一項(補助人の報酬)新設

家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。

第八百七十六条の二十見出し新設

補助の事務の監督

この条に改正2か所
第八百七十六条の二十第一項(補助の事務の監督)新設

補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。

第八百七十六条の二十第二項(補助の事務の監督)新設

家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。

第八百七十六条の二十一見出し新設

補助人の家庭裁判所への報告

この条に改正2か所
第八百七十六条の二十一第一項(補助人の家庭裁判所への報告)新設

補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。

第八百七十六条の二十一第二項(補助人の家庭裁判所への報告)新設

家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。

第八百七十六条の二十二見出し新設

委任及び親権の規定の準用

この条に改正1か所
第八百七十六条の二十二第一項(委任及び親権の規定の準用)新設

第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。

第四節 補助の終了新設

第八百七十六条の二十三見出し新設

補助の計算

この条に改正1か所
第八百七十六条の二十三第一項(補助の計算)新設

補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十六条の二十四

この条に改正1か所
第八百七十六条の二十四第一項新設

補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

第八百七十六条の二十五見出し新設

返還金に対する利息の支払等

この条に改正2か所
第八百七十六条の二十五第一項(返還金に対する利息の支払等)新設

補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

第八百七十六条の二十五第二項(返還金に対する利息の支払等)新設

補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第八百七十六条の二十六見出し新設

補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限

この条に改正5か所
第八百七十六条の二十六第一項(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)新設

補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。

第八百七十六条の二十六第二項(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)新設

補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

第八百七十六条の二十六第二項第一号(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)新設

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

第八百七十六条の二十六第二項第二号(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)新設

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

第八百七十六条の二十六第二項第三号(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)新設

前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為

第八百七十六条の二十七見出し新設

委任の規定の準用

この条に改正1か所
第八百七十六条の二十七第一項(委任の規定の準用)新設

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。

第八百七十六条の二十八見出し新設

補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効

この条に改正1か所
第八百七十六条の二十八第一項(補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)新設

第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

改正箇所 1 / 29