検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

民法(みんぽう)

第五章 法律行為(第九十条から第九十九条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 法律行為

第一節 総則

第九十条

(公序良俗)
第一項

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

第九十一条

(任意規定と異なる意思表示)
第一項

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

第九十二条

(任意規定と異なる慣習)
第一項

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

第二節 意思表示

第九十三条

(心裡留保)
第一項

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

第二項

前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

第九十四条

(虚偽表示)
第一項

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

第二項

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

第九十五条

(錯誤)
第一項

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二

表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

第二項

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

第三項

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第四項

第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

第九十六条

(詐欺又は強迫)
第一項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

第二項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

第三項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

第九十七条

(意思表示の効力発生時期等)
第一項

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

第二項

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

第三項

意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

第九十八条

(公示による意思表示)
第一項

意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

第二項

前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり、かつ、その措置がとられたことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

一

書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。

二

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の公示による意思表示 裁判所書記官が、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、裁判所の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。

第三項

公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

第四項

公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

第五項

裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

第九十八条の二

(意思表示の受領能力)
この条に改正1か所
第九十八条の二第一項(意思表示の受領能力)改正

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

第九十八条の二第一項第一号(意思表示の受領能力)

相手方の法定代理人

第九十八条の二第一項第二号(意思表示の受領能力)

意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

第九十八条の三見出し新設

意思表示の受領の特別代理人

この条に改正4か所
第九十八条の三第一項(意思表示の受領の特別代理人)新設

意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表意者の請求により、特別代理人を選任することができる。

第九十八条の三第二項(意思表示の受領の特別代理人)新設

前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示を受けることができる。

第九十八条の三第三項(意思表示の受領の特別代理人)新設

第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。

第九十八条の三第四項(意思表示の受領の特別代理人)新設

第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。

第三節 代理

第九十九条

(代理行為の要件及び効果)
第一項

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

第二項

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

改正箇所 1 / 5