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民法(みんぽう)

第一章 総則

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五編 相続

第一章 総則

第八百八十二条

(相続開始の原因)
第一項

相続は、死亡によって開始する。

第八百八十三条

(相続開始の場所)
第一項

相続は、被相続人の住所において開始する。

第八百八十四条

(相続回復請求権)
第一項

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第八百八十五条

(相続財産に関する費用)
第一項

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。