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民法(みんぽう)

第六節 使用貸借

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六節 使用貸借

第五百九十三条

(使用貸借)
第一項

使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

第五百九十三条の二

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第一項

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

第五百九十四条

(借主による使用及び収益)
第一項

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

第二項

借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

第三項

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

第五百九十五条

(借用物の費用の負担)
第一項

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

第二項

第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

第五百九十六条

(貸主の引渡義務等)
第一項

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

第五百九十七条

(期間満了等による使用貸借の終了)
第一項

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

第二項

当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

第三項

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

第五百九十八条

(使用貸借の解除)
第一項

貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。

第二項

当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。

第三項

借主は、いつでも契約の解除をすることができる。

第五百九十九条

(借主による収去等)
第一項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。

第二項

借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。

第三項

借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

第六百条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第一項

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

第二項

前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。