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民法(みんぽう)

第二章 人(第三条から第十条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章 人

第一節 権利能力

第三条

第一項

私権の享有は、出生に始まる。

第二項

外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第二節 意思能力

第三条の二

第一項

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

第三節 行為能力

第四条

(成年)
第一項

年齢十八歳をもって、成年とする。

第五条

(未成年者の法律行為)
第一項

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

第二項

前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

第三項

第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

第六条

(未成年者の営業の許可)
第一項

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

第二項

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

第七条見出し改正

後見補助開始の審判

この条に改正4か所
第七条第一項(補助開始の審判)改正

精神上の障害理由により事理を弁識する能力を欠く常況にが不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、後見補助開始の審判をすることができる。

第七条第二項(補助開始の審判)新設

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第七条第三項(補助開始の審判)新設

補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。

第七条第四項(補助開始の審判)新設

補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。

第八条見出し改正

成年被後見人及び成年後見人公正証書による指定
この条に改正4か所
第八条第一項(公正証書による指定)改正

後見前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。

第八条第二項(公正証書による指定)新設

前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

第八条第三項(公正証書による指定)新設

口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。

第八条第四項(公正証書による指定)新設

公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

第九条見出し改正

成年被後見人の法律行為補助人の同意を要する旨の審判等
この条に改正19か所
第九条第一項(補助人の同意を要する旨の審判等)改正

成年被後見人の法律行為は、取り消す家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第九条第一項第一号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

第九条第一項第二号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

第九条第二項(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものをいう。

第九条第二項第一号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。

第九条第二項第二号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

元本を領収し、又は利用すること。

第九条第二項第三号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

借財又は保証をすること。

第九条第二項第四号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。

第九条第二項第五号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

第九条第二項第六号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

訴訟行為をすること。

第九条第二項第七号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

第九条第二項第八号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

第九条第二項第九号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

第九条第二項第十号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

第九条第二項第十一号(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び前項又は次条第一項の規定による審判を受けた者をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

第九条第三項(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第九条第四項(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

第九条第五項(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第九条第六項(補助人の同意を要する旨の審判等)新設

第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

第十条見出し改正

後見開始の審判の取消し特定補助人を付する旨の審判等
この条に改正10か所
第十条第一項(特定補助人を付する旨の審判等)改正

第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。)又は検察官の請求が精神上の理由により、後見開始の事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判を取り消さなければならないすることができる。

第十条第一項第一号(特定補助人を付する旨の審判等)新設

補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

第十条第一項第二号(特定補助人を付する旨の審判等)新設

補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

第十条第二項(特定補助人を付する旨の審判等)新設

前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、取り消すことができる。

第十条第三項(特定補助人を付する旨の審判等)新設

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

第十条第四項(特定補助人を付する旨の審判等)新設

第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

第十条第五項(特定補助人を付する旨の審判等)新設

特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。

第十条第五項第一号(特定補助人を付する旨の審判等)新設

第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為についての取消権の行使

第十条第五項第二号(特定補助人を付する旨の審判等)新設

第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領

第十条第五項第三号(特定補助人を付する旨の審判等)新設

第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為

改正箇所 1 / 41