検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

民法(みんぽう)

第十三節 終身定期金

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十三節 終身定期金

第六百八十九条

(終身定期金契約)
第一項

終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。

第六百九十条

(終身定期金の計算)
第一項

終身定期金は、日割りで計算する。

第六百九十一条

(終身定期金契約の解除)
第一項

終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

第二項

前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

第六百九十二条

(終身定期金契約の解除と同時履行)
第一項

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

第六百九十三条

(終身定期金債権の存続の宣告)
第一項

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

第二項

前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。

第六百九十四条

(終身定期金の遺贈)
第一項

この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。