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2028年12月23日までに(日付はで定める)

民法(みんぽう)

改正する法令

民法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 130か所・新設 107か所・削除 68か所・附則 20か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第七条(補助開始の審判)

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  • 改正見出し

    後見補助開始の審判

  • 改正第七条第一項

    精神上の障害理由により事理を弁識する能力を欠く常況にが不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人補助開始の審判を請求することができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、後見補助開始の審判をすることができる。

  • 新設第七条第二項

    本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

  • 新設第七条第三項

    補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければならない。

  • 新設第七条第四項

    補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。

第八条(公正証書による指定)

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  • 改正見出し

    成年被後見人及び成年後見人公正証書による指定

  • 改正第八条第一項

    後見前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。

  • 新設第八条第二項

    前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

  • 新設第八条第三項

    口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。

  • 新設第八条第四項

    公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

第九条(補助人の同意を要する旨の審判等)

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  • 改正見出し

    成年被後見人の法律行為補助人の同意を要する旨の審判等

  • 改正第九条第一項

    成年被後見人の法律行為は、取り消す家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  • 新設第九条第一項第一号

    補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

  • 新設第九条第一項第二号

    補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

  • 新設第九条第二項

    前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものをいう。

  • 新設第九条第二項第一号

    預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。

  • 新設第九条第二項第二号

    元本を領収し、又は利用すること。

  • 新設第九条第二項第三号

    借財又は保証をすること。

  • 新設第九条第二項第四号

    居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する契約を締結すること。

  • 新設第九条第二項第五号

    不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

  • 新設第九条第二項第六号

    訴訟行為をすること。

  • 新設第九条第二項第七号

    贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

  • 新設第九条第二項第八号

    相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

  • 新設第九条第二項第九号

    贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

  • 新設第九条第二項第十号

    第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

  • 新設第九条第二項第十一号

    前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び前項又は次条第一項の規定による審判を受けた者をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

  • 新設第九条第三項

    本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

  • 新設第九条第四項

    補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 新設第九条第五項

    補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

  • 新設第九条第六項

    第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

第十条(特定補助人を付する旨の審判等)

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  • 改正見出し

    後見開始特定補助人を付する旨の審判の取消し等

  • 改正第十条第一項

    第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。)又は検察官の請求が精神上の理由により、後見開始の事理を弁識する能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判を取り消さなければならないすることができる。

  • 新設第十条第一項第一号

    補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

  • 新設第十条第一項第二号

    補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

  • 新設第十条第二項

    前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、取り消すことができる。

  • 新設第十条第三項

    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

  • 新設第十条第四項

    第一項の規定による審判をする場合において、前条第一項の規定による審判があるときは、家庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならない。

  • 新設第十条第五項

    特定補助人は、次に掲げる行為をする権限を有する。

  • 新設第十条第五項第一号

    第二項の規定により、又は第三項の規定による審判により取り消すことができる行為についての取消権の行使

  • 新設第十条第五項第二号

    第一項の規定による審判を受けた者に対する意思表示の受領

  • 新設第十条第五項第三号

    第一項の規定による審判を受けた者の財産に関する保存行為

第十一条(補助人に代理権を付与する旨の審判)

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  • 改正見出し

    保佐開始補助人に代理権を付与する旨の審判

  • 改正第十一条第一項

    精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

  • 新設第十一条第一項第一号

    補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。

  • 新設第十一条第一項第二号

    補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から請求があったとき。

  • 新設第十一条第二項

    本人以外の者の請求により前項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第十二条(補助開始の審判等の取消し)

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  • 改正見出し

    被保佐人及び保佐人補助開始の審判等の取消し

  • 改正第十二条第一項

    保佐第七条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、同項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、補助開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する取り消さなければならない。

第十三条(保佐人の同意を要する行為等)

  • 削除第十三条第一項

    被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

  • 削除第十三条第一項第一号

    元本を領収し、又は利用すること。

  • 削除第十三条第一項第二号

    借財又は保証をすること。

  • 削除第十三条第一項第三号

    不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

  • 削除第十三条第一項第四号

    訴訟行為をすること。

  • 削除第十三条第一項第五号

    贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

  • 削除第十三条第一項第六号

    相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

  • 削除第十三条第一項第七号

    贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

  • 削除第十三条第一項第八号

    新築、改築、増築又は大修繕をすること。

  • 削除第十三条第一項第九号

    第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

  • 削除第十三条第一項第十号

    前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

  • 削除第十三条第二項

    家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

  • 削除第十三条第三項

    保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 削除第十三条第四項

    保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第十四条(保佐開始の審判等の取消し)

  • 削除第十四条第一項

    第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

  • 削除第十四条第二項

    家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

第十五条(補助開始の審判)

  • 削除第十五条第一項

    精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

  • 削除第十五条第二項

    本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

  • 削除第十五条第三項

    補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

第十六条(被補助人及び補助人)

  • 削除第十六条第一項

    補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)

  • 削除第十七条第一項

    家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

  • 削除第十七条第二項

    本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

  • 削除第十七条第三項

    補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 削除第十七条第四項

    補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

第十八条(補助開始の審判等の取消し)

  • 削除第十八条第一項

    第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

  • 削除第十八条第二項

    家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 削除第十八条第三項

    前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

第十九条(審判相互の関係)

  • 削除第十九条第一項

    後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

  • 削除第十九条第二項

    前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

第十二条(補助開始の審判等の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十二条第二項

    家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、第九条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 新設第十二条第三項

    第十条第一項に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判を取り消さなければならない。

  • 新設第十二条第四項

    家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しくは補助監督人の請求により、第十条第一項の規定による審判又は同条第三項の規定による審判の全部若しくは一部を取り消すことができる。

  • 新設第十二条第五項

    家庭裁判所は、必要がなくなったと認めるときは、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、前条第一項の規定による審判の全部又は一部を取り消すことができる。

  • 新設第十二条第六項

    第九条第一項、第十条第一項及び前条第一項の規定による審判を全て取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)

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  • 改正第二十条第二項

    制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

  • 改正第二十条第四項

    制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七第九条第一項の規定による審判を受けた被補助人者に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人同条第一項の規定による審判を受けた者がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

第九十八条の二(意思表示の受領能力)

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  • 改正第九十八条の二第一項

    意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

第九十八条の三(意思表示の受領の特別代理人)

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  • 新設第九十八条の三第一項

    意思表示の相手方が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者である場合において、その者のためにその意思表示を受ける者がないときは、家庭裁判所は、表意者の請求により、特別代理人を選任することができる。

  • 新設第九十八条の三第二項

    前項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者のために同項の意思表示を受けることができる。

  • 新設第九十八条の三第三項

    第一項の特別代理人は、同項の事理を弁識する能力を欠く常況にある者につき、必要があると認めるときは、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による審判の請求をすることができる。

  • 新設第九十八条の三第四項

    第一項に規定する原因が消滅したときその他同項の特別代理人が前二項に規定する行為をする必要がなくなったと認めるときは、家庭裁判所は、第一項の特別代理人若しくは利害関係人の請求により又は職権で、同項の規定による審判を取り消さなければならない。

第百十一条(代理権の消滅事由)

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  • 改正第百十一条第一項第二号

    代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の第十条第一項の規定による審判を受けたこと。

第百二十四条(追認の要件)

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  • 改正第百二十四条第二項第一号

    法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

  • 改正第百二十四条第二項第二号

    制限行為能力者(成年被後見人を第十条第一項の規定による審判を受けた者を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

第百五十八条(未成年者等と時効の完成猶予)

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  • 改正見出し

    未成年者又は成年被後見人等と時効の完成猶予

  • 改正第百五十八条第一項

    時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に第十条第一項の規定による審判を受けた者に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人同項の規定による審判を受けた者が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人同項の規定による審判を受けた者に対して、時効は、完成しない。

  • 改正第百五十八条第二項

    未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は未成年後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。第十条第一項の規定による審判を受けた者が特定補助人に対して権利を有するときも、同様とする。

第六百五十三条(委任の終了事由)

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  • 改正第六百五十三条第一項第三号

    受任者が後見開始の第十条第一項の規定による審判を受けたこと。

第六百七十九条

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  • 改正第六百七十九条第一項第三号

    後見開始の第十条第一項の規定による審判を受けたこと。

第七百十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百十三条第一項

    精神上の障害理由により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第七百三十七条

  • 削除第七百三十七条第一項

    削除

第七百三十八条(成年被後見人の婚姻)

  • 削除第七百三十八条第一項

    成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第七百六十四条(婚姻の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百六十四条第一項

    第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

第七百八十条(認知能力)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百八十条第一項

    認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

第七百九十四条(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等

  • 改正第七百九十四条第一項

    後見人が被後見人(未成年被後見人及びが未成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。未成年後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

  • 新設第七百九十四条第二項

    前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。

第七百九十九条(婚姻の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百九十九条第一項

    第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

第八百六条(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し

  • 改正第八百六条第一項

    第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。)の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

第八百十二条(婚姻の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百十二条第一項

    第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百十七条の二第二項

    前項に規定する請求をするには、第七百九十四条第一項又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。

第八百三十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八百三十八条第一項

    未成年後見は、次に掲げる場合未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。

  • 削除第八百三十八条第一項第一号

    未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

  • 削除第八百三十八条第一項第二号

    後見開始の審判があったとき。

第八百四十二条

  • 削除第八百四十二条第一項

    削除

第八百四十三条(成年後見人の選任)

  • 削除第八百四十三条第一項

    家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

  • 削除第八百四十三条第二項

    成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

  • 削除第八百四十三条第三項

    成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

  • 削除第八百四十三条第四項

    成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

第八百四十四条(未成年後見人の辞任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見人の辞任

  • 改正第八百四十四条第一項

    未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

第八百四十五条(辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求

  • 改正第八百四十五条第一項

    未成年後見人がその任務を辞したことによって新たに未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その辞任した未成年後見人は、遅滞なく新たな未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

第八百四十六条(未成年後見人の解任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見人の解任

  • 改正第八百四十六条第一項

    未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他未成年後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

第八百四十七条(未成年後見人の欠格事由)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見人の欠格事由

  • 改正第八百四十七条第一項

    次に掲げる者は、未成年後見人となることができない。

  • 改正第八百四十七条第一項第二号

    家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人(第八百七十六条の五第三号の事由により解任されたものを除く。)

  • 改正第八百四十七条第一項第四号

    未成年被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

第八百四十九条(未成年後見監督人の選任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    未成年後見監督人の選任

  • 改正第八百四十九条第一項

    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。

第八百五十条(未成年後見監督人の欠格事由)

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  • 改正見出し

    未成年後見監督人の欠格事由

  • 改正第八百五十条第一項

    未成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、未成年後見監督人となることができない。

第八百五十一条(未成年後見監督人の職務)

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  • 改正見出し

    未成年後見監督人の職務

  • 改正第八百五十一条第一項

    未成年後見監督人の職務は、次のとおりとする。

  • 改正第八百五十一条第一項第一号

    未成年後見人の事務を監督すること。

  • 改正第八百五十一条第一項第二号

    未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

  • 改正第八百五十一条第一項第四号

    未成年後見人又はその代表する者と未成年被後見人との利益が相反する行為について未成年被後見人を代表すること。

第八百五十二条(委任及び未成年後見人の規定の準用)

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  • 改正見出し

    委任及び未成年後見人の規定の準用

  • 改正第八百五十二条第一項

    第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条条第三項、第八百四十七四条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について四十六条、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について七条、第八百四十三条第四項五十八条、第八百五十九条の二六十一条第二項及び第八百五十九条の三の六十二条の規定は、未成年後見監督人について準用する。

第八百五十三条(財産の調査及び目録の作成)

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  • 改正第八百五十三条第一項

    未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

  • 改正第八百五十三条第二項

    財産の調査及びその目録の作成は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

第八百五十四条(財産の目録の作成前の権限)

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  • 改正第八百五十四条第一項

    未成年後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

第八百五十五条(未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務)

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  • 改正見出し

    未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務

  • 改正第八百五十五条第一項

    未成年後見人が、未成年被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、未成年後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを未成年後見監督人に申し出なければならない。

  • 改正第八百五十五条第二項

    未成年後見人が、未成年被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

第八百五十六条(未成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

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  • 改正見出し

    未成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

  • 改正第八百五十六条第一項

    前三条の規定は、未成年後見人が就職した後未成年被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

第八百五十七条の二(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

  • 削除第八百五十七条の二第一項

    未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

  • 削除第八百五十七条の二第二項

    未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

  • 削除第八百五十七条の二第三項

    未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

  • 削除第八百五十七条の二第四項

    家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

  • 削除第八百五十七条の二第五項

    未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十八条(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

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  • 改正見出し

    成年被未成年後見人の意思の尊重及び身上の配慮が数人ある場合の権限の行使等

  • 改正第八百五十八条第一項

    未成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないが数人あるときは、共同してその権限を行使する。

  • 新設第八百五十八条第二項

    未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

  • 新設第八百五十八条第三項

    未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

  • 新設第八百五十八条第四項

    家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

  • 新設第八百五十八条第五項

    未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条(財産の管理及び代表)

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  • 改正第八百五十九条第一項

    未成年後見人は、未成年被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表する。

第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

  • 削除第八百五十九条の二第一項

    成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

  • 削除第八百五十九条の二第二項

    家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

  • 削除第八百五十九条の二第三項

    成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

  • 削除第八百五十九条の三第一項

    成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

第八百六十条(利益相反行為)

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  • 改正第八百六十条第一項

    第八百二十六条の規定は、未成年後見人について準用する。ただし、未成年後見監督人がある場合は、この限りでない。

第八百六十条の二(成年後見人による郵便物等の管理)

  • 削除第八百六十条の二第一項

    家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

  • 削除第八百六十条の二第二項

    前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

  • 削除第八百六十条の二第三項

    家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

  • 削除第八百六十条の二第四項

    成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第八百六十条の三

  • 削除第八百六十条の三第一項

    成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

  • 削除第八百六十条の三第二項

    成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

  • 削除第八百六十条の三第三項

    成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

第八百六十一条(支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用)

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  • 改正見出し

    支出金額の予定及び未成年後見の事務の費用

  • 改正第八百六十一条第一項

    未成年後見人は、その就職の初めにおいて、未成年被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

  • 改正第八百六十一条第二項

    未成年後見人が未成年後見の事務を行うために必要な費用は、未成年被後見人の財産の中から支弁する。

第八百六十二条(未成年後見人の報酬)

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  • 改正見出し

    未成年後見人の報酬

  • 改正第八百六十二条第一項

    家庭裁判所は、後見未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人の資力その他の事情によって、未成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を未成年後見人に与えることができる。

第八百六十三条(未成年後見の事務の監督)

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  • 改正見出し

    未成年後見の事務の監督

  • 改正第八百六十三条第一項

    未成年後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、未成年後見人に対し未成年後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は未成年後見の事務若しくは未成年被後見人の財産の状況を調査することができる。

  • 改正第八百六十三条第二項

    家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、未成年被後見人の財産の管理その他未成年後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

第八百六十四条(未成年後見監督人の同意を要する行為)

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  • 改正見出し

    未成年後見監督人の同意を要する行為

  • 改正第八百六十四条第一項

    未成年後見人が、未成年被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一九条第二項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一二号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

第八百六十五条

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  • 改正第八百六十五条第一項

    未成年後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、未成年被後見人又は未成年後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

第八百六十六条(未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し)

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  • 改正見出し

    未成年被後見人の財産等の譲受けの取消し

  • 改正第八百六十六条第一項

    未成年後見人が未成年被後見人の財産又は未成年被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、未成年被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。

第八百六十九条(委任及び親権の規定の準用)

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  • 改正第八百六十九条第一項

    第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、未成年後見について準用する。

第八百七十条(未成年後見の計算)

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  • 改正見出し

    未成年後見の計算

  • 改正第八百七十条第一項

    未成年後見人の任務が終了したときは、未成年後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「未成年後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十一条

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  • 改正第八百七十一条第一項

    未成年後見の計算は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

第八百七十二条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

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  • 改正第八百七十二条第一項

    未成年被後見人が成年に達した後未成年後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

第八百七十三条(返還金に対する利息の支払等)

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  • 改正第八百七十三条第一項

    未成年後見人が未成年被後見人に返還すべき金額及び未成年被後見人が未成年後見人に返還すべき金額には、未成年後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

  • 改正第八百七十三条第二項

    未成年後見人は、自己のために未成年被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第八百七十三条の二(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

  • 削除第八百七十三条の二第一項

    成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 削除第八百七十三条の二第一項第一号

    相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

  • 削除第八百七十三条の二第一項第二号

    相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

  • 削除第八百七十三条の二第一項第三号

    その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

第八百七十四条(委任の規定の準用)

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  • 改正第八百七十四条第一項

    第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、未成年後見について準用する。

第八百七十五条(未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)

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  • 改正見出し

    後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効

  • 改正第八百七十五条第一項

    第八百三十二条の規定は、未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年被後見人との間において後見未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

第八百七十六条

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  • 改正見出し

    保佐の開始

  • 改正第八百七十六条第一項

    保佐は、保佐補助は、補助開始の審判によって開始する。

第八百七十六条の二(補助人の選任等)

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  • 改正見出し

    保佐人及び臨時保佐補助人の選任等

  • 改正第八百七十六条の二第一項

    家庭裁判所は、保佐補助開始の審判をするときは、職権で、保佐補助人を選任する。

  • 改正第八百七十六条の二第二項

    第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。

  • 改正第八百七十六条の二第三項

    保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人は、必要がある場合は、この限りでないと認めるときは、前項に規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。

  • 新設第八百七十六条の二第四項

    補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無(補助人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。

  • 新設第八百七十六条の二第五項

    家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任するときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。

第八百七十六条の三(補助人の辞任)

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  • 改正見出し

    保佐監督人補助人の辞任

  • 改正第八百七十六条の三第一項

    家庭裁判所は、必要補助人は、正当な事由があると認めるときは、被保佐人家庭裁判所の許可を得て、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任任務を辞することができる。

  • 削除第八百七十六条の三第二項

    第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第八百七十六条の四(辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求)

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  • 改正見出し

    保佐人に代理権を付与する旨の審判辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求

  • 改正第八百七十六条の四第一項

    家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求補助人がその任務を辞したことによって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる新たに補助人を選任する必要が生じたときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

  • 削除第八百七十六条の四第二項

    本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

  • 削除第八百七十六条の四第三項

    家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

第八百七十六条の五(補助人の解任)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    保佐の事務及び保佐人の任務の終了等補助人の解任

  • 改正第八百七十六条の五第一項

    保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することができる。

  • 削除第八百七十六条の五第二項

    第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

  • 削除第八百七十六条の五第三項

    第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

  • 新設第八百七十六条の五第一項第一号

    補助人が不正な行為をしたとき。

  • 新設第八百七十六条の五第一項第二号

    補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。

  • 新設第八百七十六条の五第一項第三号

    補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。

第八百七十六条の六(補助人の欠格事由)

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  • 改正見出し

    補助の開始人の欠格事由

  • 改正第八百七十六条の六第一項

    補助次に掲げる者は、補助開始の審判によって開始する人となることができない。

  • 新設第八百七十六条の六第一項第一号

    未成年者

  • 新設第八百七十六条の六第一項第二号

    家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを除く。)

  • 新設第八百七十六条の六第一項第三号

    破産者

  • 新設第八百七十六条の六第一項第四号

    補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

  • 新設第八百七十六条の六第一項第五号

    行方の知れない者

第八百七十六条の七(補助監督人の選任)

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  • 改正見出し

    補助人及び臨時補助監督人の選任等

  • 改正第八百七十六条の七第一項

    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判をするときは、受けた者、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。

  • 削除第八百七十六条の七第二項

    第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。

  • 削除第八百七十六条の七第三項

    補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

第八百七十六条の八(補助監督人の欠格事由)

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  • 改正見出し

    補助監督人の欠格事由

  • 改正第八百七十六条の八第一項

    家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権での配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人を選任すとなることができるない。

  • 削除第八百七十六条の八第二項

    第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

第八百七十六条の九(補助監督人の職務)

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  • 改正見出し

    補助人に代理権を付与する旨の審判監督人の職務

  • 改正第八百七十六条の九第一項

    家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができ職務は、次のとおりとする。

  • 削除第八百七十六条の九第二項

    第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。

  • 新設第八百七十六条の九第一項第一号

    補助人の事務を監督すること。

  • 新設第八百七十六条の九第一項第二号

    補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

  • 新設第八百七十六条の九第一項第三号

    急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

  • 新設第八百七十六条の九第一項第四号

    補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意すること。

第八百七十六条の十(委任及び補助人の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    補助の事務委任及び補助人の任務の終了等規定の準用

  • 改正第八百七十六条の十第一項

    第六百四十四条、第八六百五十九条の二四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第四項、第八百五十九七十六条の三、第八百六十一条第二項七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百六十二条七十六条の十二、第八百六十三条及び七十六条の十三、第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、十八及び第八百二十四条ただし書の七十六条の十九の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合、補助監督人について準用する。

  • 削除第八百七十六条の十第二項

    第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

第八百七十六条の十一(補助開始の審判を受けた者の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)

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  • 新設第八百七十六条の十一第一項

    補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにしなければならない。

  • 新設第八百七十六条の十一第二項

    補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

第八百七十六条の十二(補助人が数人ある場合の権限の行使等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八百七十六条の十二第一項

    補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

  • 新設第八百七十六条の十二第二項

    家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

  • 新設第八百七十六条の十二第三項

    補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

第八百七十六条の十三(補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第八百七十六条の十三第一項

    補助開始の審判を受けた者の居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第一項の規定による審判があった場合において、当該審判により代理権を付与された補助人は、これらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

第八百七十六条の十四(利益相反行為)

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  • 新設第八百七十六条の十四第一項

    補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

第八百七十六条の十五(財産の調査及び目録の作成)

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  • 新設第八百七十六条の十五第一項

    特定補助人は、特定補助人として付され、又は定められた後、遅滞なく、第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

  • 新設第八百七十六条の十五第二項

    財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

  • 新設第八百七十六条の十五第三項

    前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判を受けた者が包括財産を取得した場合について準用する。

第八百七十六条の十六(特定補助人による郵便物等の管理)

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  • 新設第八百七十六条の十六第一項

    家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。

  • 新設第八百七十六条の十六第二項

    前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

  • 新設第八百七十六条の十六第三項

    家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

  • 新設第八百七十六条の十六第四項

    特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第八百七十六条の十七

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  • 新設第八百七十六条の十七第一項

    特定補助人は、第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

  • 新設第八百七十六条の十七第二項

    特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やかに第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。

  • 新設第八百七十六条の十七第三項

    第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。

第八百七十六条の十八(補助の事務の費用)

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  • 新設第八百七十六条の十八第一項

    補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた者の財産の中から支弁する。

第八百七十六条の十九(補助人の報酬)

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  • 新設第八百七十六条の十九第一項

    家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人に与えることができる。

第八百七十六条の二十(補助の事務の監督)

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  • 新設第八百七十六条の二十第一項

    補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の状況を調査することができる。

  • 新設第八百七十六条の二十第二項

    家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。

第八百七十六条の二十一(補助人の家庭裁判所への報告)

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  • 新設第八百七十六条の二十一第一項

    補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければならない。

  • 新設第八百七十六条の二十一第二項

    家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項までに規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をすることができる。

第八百七十六条の二十二(委任及び親権の規定の準用)

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  • 新設第八百七十六条の二十二第一項

    第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八百七十六条の二十五において同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判を受けた者を代表する場合について準用する。

第八百七十六条の二十三(補助の計算)

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  • 新設第八百七十六条の二十三第一項

    補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「補助の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百七十六条の二十四

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  • 新設第八百七十六条の二十四第一項

    補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

第八百七十六条の二十五(返還金に対する利息の支払等)

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  • 新設第八百七十六条の二十五第一項

    補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審判を受けた者が補助人に返還すべき金額には、補助の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

  • 新設第八百七十六条の二十五第二項

    補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

第八百七十六条の二十六(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)

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  • 新設第八百七十六条の二十六第一項

    補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすることができる。

  • 新設第八百七十六条の二十六第二項

    補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

  • 新設第八百七十六条の二十六第二項第一号

    相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

  • 新設第八百七十六条の二十六第二項第二号

    相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

  • 新設第八百七十六条の二十六第二項第三号

    前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為

第八百七十六条の二十七(委任の規定の準用)

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  • 新設第八百七十六条の二十七第一項

    第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。

第八百七十六条の二十八(補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)

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  • 新設第八百七十六条の二十八第一項

    第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

第九百十七条

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  • 改正第九百十七条第一項

    相続人が未成年者又は成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

第九百六十二条

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  • 改正第九百六十二条第一項

    第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

第九百六十六条(未成年被後見人等の遺言の制限)

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  • 改正見出し

    未成年被後見人等の遺言の制限

  • 改正第九百六十六条第一項

    未成年被後見人が、未成年後見の計算の終了前に、未成年後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

  • 改正第九百六十六条第二項

    前第十条第一項の規定は、直系血族、による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

  • 新設第九百六十六条第三項

    前二項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が未成年後見人又は特定補助人である場合には、適用しない。

第九百六十九条(公正証書遺言)

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  • 改正第九百六十九条第二項

    前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。

第九百七十三条(補助開始の審判を受けた者の遺言)

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  • 改正見出し

    成年被後見人補助開始の審判を受けた者の遺言

  • 改正第九百七十三条第一項

    成年被後見人第十条第一項の規定による審判を受けた者が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

附則(経過措置など)の改正 20か所

附則第二条(後見開始の審判等に関する経過措置)

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  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定(前条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第七条の規定により後見開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。次条第一項において「平成十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により旧民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその成年後見人及び成年後見監督人(同項の規定によりその成年後見人及び成年後見監督人とみなされる者を含む。以下同じ。)に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第二項

    前項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人及び成年後見監督人の解任については、成年後見人を第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七条第四項の規定による補助人と、成年後見監督人を新民法第八百七十六条の七の規定による補助監督人とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の五(新民法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、新民法第八百七十六条の五中「補助開始の審判を受けた者」とあるのは、「成年被後見人」とする。

  • 新設附則第二条第三項

    第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人による同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮については、当該成年後見人を新民法第七条第四項の規定による補助人と、当該成年被後見人を同項に規定する補助開始の審判を受けた者とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の十一の規定を適用する。

  • 新設附則第二条第四項

    第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人又は成年後見監督人は、同項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判(当該審判と同時にされる新民法第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項の規定による審判を含む。次項において同じ。)の請求をすることができる。

  • 新設附則第二条第五項

    家庭裁判所は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定による審判の請求があった場合において、当該審判をするに当たっては、施行日前に後見開始の審判を受けたことを考慮しないものとする。

  • 新設附則第二条第六項

    第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人である本人について、新民法の規定による補助開始の審判をする場合には、家庭裁判所は、その本人に係る施行日前にされた後見開始の審判を取り消さなければならない。

  • 新設附則第二条第七項

    家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により、旧民法第七条の規定による後見開始の審判を取り消すことができる。

  • 新設附則第二条第八項

    施行日前に旧民法第七条の規定によりされた後見開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定によりされた補助開始の審判の請求とみなす。

附則第三条(保佐開始の審判等に関する経過措置)

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  • 新設附則第三条第一項

    施行日前に旧民法第十一条の規定により保佐開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審判を受けた被保佐人(平成十一年改正法附則第三条第二項の規定により旧民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその保佐人(同項の規定によりその保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)及び保佐監督人に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

  • 新設附則第三条第二項

    前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人について準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規定中「後見開始」とあるのは「保佐開始」と、同項中「第七条」とあるのは「第十一条」と読み替えるものとする。

  • 新設附則第三条第三項

    前条第八項の規定は、施行日前に旧民法第十一条の規定によりされた保佐開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)について準用する。

附則第四条(補助開始の審判等に関する経過措置)

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  • 新設附則第四条第一項

    施行日前に旧民法第十五条第一項の規定によりされた補助開始の審判は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判とみなす。この場合においては、旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判を受けた被補助人並びにその補助人及び補助監督人は、施行日以後は、それぞれ新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者並びにその補助人及び補助監督人とみなす。

  • 新設附則第四条第二項

    施行日前にされた次の各号に掲げる審判は、施行日以後は当該各号に定める審判とみなす。

  • 新設附則第四条第二項第一号

    旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判

  • 新設附則第四条第二項第二号

    旧民法第八百七十六条の九第一項の規定によりされた補助人に代理権を付与する旨の審判 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判

  • 新設附則第四条第三項

    施行日前にされた次の各号に掲げる請求(いずれも施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める請求とみなす。

  • 新設附則第四条第三項第一号

    旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判の請求 新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判の請求

  • 新設附則第四条第三項第二号

    旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求 新民法第九条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求

  • 新設附則第四条第三項第三号

    旧民法第八百七十六条の九第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求 新民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求

附則第十条(検討)

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  • 新設附則第十条第一項

    政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。