第一項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
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この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。