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民法(みんぽう)

第一章 通則

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一編 総則

第一章 通則

第一条

(基本原則)
第一項

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

第二項

権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

第三項

権利の濫用は、これを許さない。

第二条

(解釈の基準)
第一項

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。