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民法(みんぽう)

第三章 親子(第七百八十七条から第八百十条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七百八十七条

(認知の訴え)
第一項

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

第七百八十八条

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)
第一項

第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

第七百八十九条

(準正)
第一項

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

第二項

婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

第三項

前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

第七百九十条

(子の氏)
第一項

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

第二項

嫡出でない子は、母の氏を称する。

第七百九十一条

(子の氏の変更)
第一項

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

第二項

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

第三項

子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。

第四項

前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

第二節 養子

第一款 縁組の要件

第七百九十二条

(養親となる者の年齢)
第一項

二十歳に達した者は、養子をすることができる。

第七百九十三条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第一項

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

第七百九十四条見出し改正

未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等

この条に改正2か所
第七百九十四条第一項(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)改正

後見人が被後見人(未成年被後見人及びが未成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。未成年後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

第七百九十四条第二項(未成年後見人が未成年被後見人を養子とする縁組等)新設

前項の規定は、特定補助人が第十条第一項の規定による審判を受けた者を養子とする場合について準用する。

第七百九十五条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第一項

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第七百九十六条

(配偶者のある者の縁組)
第一項

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

第七百九十七条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第一項

養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

第二項

法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

第三項

第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。

第四項

第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。

第七百九十八条

(未成年者を養子とする縁組)
第一項

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

第七百九十九条

(婚姻の規定の準用)
この条に改正1か所
第七百九十九条第一項(婚姻の規定の準用)改正

第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。

第八百条

(縁組の届出の受理)
第一項

縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

第八百一条

(外国に在る日本人間の縁組の方式)
第一項

外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。

第二款 縁組の無効及び取消し

第八百二条

(縁組の無効)
第一項

縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一

人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二

当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

第八百三条

(縁組の取消し)
第一項

縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

第八百四条

(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第一項

第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百五条

(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
第一項

第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

第八百六条見出し改正

未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し

この条に改正1か所
第八百六条第一項(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)改正

第七百九十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。第八百十七条の二第二項において同じ。)の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。

第八百六条第二項(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)

前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

第八百六条第三項(未成年後見人と未成年被後見人との間等の無許可縁組の取消し)

養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

第八百六条の二

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第一項

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第二項

詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百六条の三

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
第一項

第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

第二項

前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

第八百七条

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第一項

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第八百八条

(婚姻の取消し等の規定の準用)
第一項

第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。

第二項

第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

第三款 縁組の効力

第八百九条

(嫡出子の身分の取得)
第一項

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

第八百十条

(養子の氏)
第一項

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

改正箇所 1 / 6