伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
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第七章 遺言(第九百七十七条から第千条まで)
民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第九百七十七条
第九百七十八条
船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
第九百七十九条
船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。天災その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天災又は当該事変から生じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場所に在って死亡の危急に迫った者についても、同様とする。
口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第九百七十九条の二
前条第一項に規定する死亡の危急に迫った者は、同項の規定によるほか、次の各号のいずれかの方式により、口頭で遺言をすることができる。
証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録する方式
口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を特定の者に送信する方式
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合において、前項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者(第一項第一号の規定により遺言をする場合にあっては、遺言者及び証人)が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
前各項の規定に従ってした遺言は、証人の一人、第一項第二号の規定による送信を受けた者又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第九百八十条
第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名しなければならない。
第九百八十一条
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名することのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
第九百八十二条
第九百六十八条第三項、第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十六条から第九百七十九条まで及び前二条の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十六条の二の規定による遺言について第九百六十八条第三項の規定を準用するときは、同項中「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名しなければ」とあるのは、「遺言者がその場所を指示し、証人の一人がこれを変更した旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなければ」と読み替えるものとする。
第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七十九条の二の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十三条第二項中「遺言書に記載し、又は記録して」とあるのは「書面に記載し、又は電磁的記録に記録して」と、第九百七十五条中「証書」とあるのは「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
第九百八十三条
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
第九百八十四条
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
第三節 遺言の効力
第九百八十五条
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
第九百八十六条
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第九百八十七条
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
第九百八十八条
受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百八十九条
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
第九百九十条
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
第九百九十一条
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
第九百九十二条
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十三条
第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
第九百九十四条
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十五条
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十六条
遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。
第九百九十七条
相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十八条
遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
第九百九十九条
遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。
第千条
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