検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年12月23日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

民法(みんぽう)

第三章 親子(第七百七十二条から第七百八十六条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 親子

第一節 実子

第七百七十二条

(嫡出の推定)
第一項

妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。

第二項

前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第三項

第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

第四項

前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

第七百七十三条

(父を定めることを目的とする訴え)
第一項

第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

第七百七十四条

(嫡出の否認)
第一項

第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。

第二項

前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。

第三項

第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

第四項

第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

第五項

前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。

第七百七十五条

(嫡出否認の訴え)
第一項

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。

一

父の否認権 子又は親権を行う母

二

子の否認権 父

三

母の否認権 父

四

前夫の否認権 父及び子又は親権を行う母

第二項

前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

第七百七十六条

(嫡出の承認)
第一項

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

第七百七十七条

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第一項

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。

一

父の否認権 父が子の出生を知った時

二

子の否認権 その出生の時

三

母の否認権 子の出生の時

四

前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

第七百七十八条

第一項

第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。

一

第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権 新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時

二

子の否認権 子が前号の裁判が確定したことを知った時

三

母の否認権 母が第一号の裁判が確定したことを知った時

四

前夫の否認権 前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

第七百七十八条の二

第一項

第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

第二項

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

第三項

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

第四項

第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

第七百七十八条の三

(子の監護に要した費用の償還の制限)
第一項

第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

第七百七十八条の四

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)
第一項

相続の開始後、第七百七十四条の規定により否認権が行使され、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人として遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしていたときは、当該相続人の遺産分割の請求は、価額のみによる支払の請求により行うものとする。

第七百七十九条

(認知)
第一項

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第七百八十条

(認知能力)
この条に改正1か所
第七百八十条第一項(認知能力)改正

認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

第七百八十一条

(認知の方式)
第一項

認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

第二項

認知は、遺言によっても、することができる。

第七百八十二条

(成年の子の認知)
第一項

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

第七百八十三条

(胎児又は死亡した子の認知)
第一項

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

第二項

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

第三項

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

第七百八十四条

(認知の効力)
第一項

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

第七百八十五条

(認知の取消しの禁止)
第一項

認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

第七百八十六条

(認知の無効の訴え)
第一項

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。

一

子又はその法定代理人 子又はその法定代理人が認知を知った時

二

認知をした者 認知の時

三

子の母 子の母が認知を知った時

第二項

子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

第三項

前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。

第四項

第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

改正箇所 1 / 1