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民法(みんぽう)

第一節 総則(第五百二十一条から第五百三十九条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二章 契約

第一節 総則

第一款 契約の成立

第五百二十一条

(契約の締結及び内容の自由)
第一項

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

第二項

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

第五百二十二条

(契約の成立と方式)
第一項

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

第二項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

第五百二十三条

(承諾の期間の定めのある申込み)
第一項

承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

第二項

申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

第五百二十四条

(遅延した承諾の効力)
第一項

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

第五百二十五条

(承諾の期間の定めのない申込み)
第一項

承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

第二項

対話者に対してした前項の申込みは、同項の規定にかかわらず、その対話が継続している間は、いつでも撤回することができる。

第三項

対話者に対してした第一項の申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。

第五百二十六条

(申込者の死亡等)
第一項

申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

第五百二十七条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)
第一項

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

第五百二十八条

(申込みに変更を加えた承諾)
第一項

承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

第五百二十九条

(懸賞広告)
第一項

ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。

第五百二十九条の二

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)
第一項

懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。

第二項

前項の広告は、その期間内に指定した行為を完了する者がないときは、その効力を失う。

第五百二十九条の三

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)
第一項

懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

第五百三十条

(懸賞広告の撤回の方法)
第一項

前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。

第二項

広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。

第五百三十一条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)
第一項

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

第二項

数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

第三項

前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

第五百三十二条

(優等懸賞広告)
第一項

広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。

第二項

前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。

第三項

応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

第四項

前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

第二款 契約の効力

第五百三十三条

(同時履行の抗弁)
第一項

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

第五百三十四条から第五百三十五条まで

第一項

削除

第五百三十六条

(債務者の危険負担等)
第一項

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

第二項

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

第五百三十七条

(第三者のためにする契約)
第一項

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

第二項

前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。

第三項

第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

第五百三十八条

(第三者の権利の確定)
第一項

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

第二項

前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

第五百三十九条

(債務者の抗弁)
第一項

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。