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民法(みんぽう)

第五章 未成年後見(第八百三十八条から第八百五十六条まで)

民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 未成年後見改正

第一節 未成年後見の開始改正

第八百三十八条

この条に改正3か所
第八百三十八条第一項改正

未成年後見は、次に掲げる場合未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する。

第八百三十八条第一項第一号削除

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

第八百三十八条第一項第二号削除

後見開始の審判があったとき。

第二節 未成年後見の機関改正

第一款 未成年後見人改正

第八百三十九条

(未成年後見人の指定)
第一項

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

第二項

親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

第八百四十条

(未成年後見人の選任)
第一項

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

第二項

未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

第三項

未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

第八百四十一条

(父母による未成年後見人の選任の請求)
第一項

父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

第八百四十二条第一項削除

削除

第八百四十三条見出し削除

成年後見人の選任

第八百四十三条第一項(成年後見人の選任)削除

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

第八百四十三条第二項(成年後見人の選任)削除

成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

第八百四十三条第三項(成年後見人の選任)削除

成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

第八百四十三条第四項(成年後見人の選任)削除

成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

第八百四十二条から第八百四十三条まで

この条に改正1か所
第八百四十二条から第八百四十三条まで第一項新設

削除

第八百四十四条見出し改正

未成年後見人の辞任

この条に改正1か所
第八百四十四条第一項(未成年後見人の辞任)改正

未成年後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

第八百四十五条見出し改正

辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求

この条に改正1か所
第八百四十五条第一項(辞任した未成年後見人による新たな未成年後見人の選任の請求)改正

未成年後見人がその任務を辞したことによって新たに未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その辞任した未成年後見人は、遅滞なく新たな未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

第八百四十六条見出し改正

未成年後見人の解任

この条に改正1か所
第八百四十六条第一項(未成年後見人の解任)改正

未成年後見人に不正な行為、著しい不行跡その他未成年後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、未成年後見監督人、未成年被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

第八百四十七条見出し改正

未成年後見人の欠格事由

この条に改正3か所
第八百四十七条第一項(未成年後見人の欠格事由)改正

次に掲げる者は、未成年後見人となることができない。

第八百四十七条第一項第一号(未成年後見人の欠格事由)

未成年者

第八百四十七条第一項第二号(未成年後見人の欠格事由)改正

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人(第八百七十六条の五第三号の事由により解任されたものを除く。)

第八百四十七条第一項第三号(未成年後見人の欠格事由)

破産者

第八百四十七条第一項第四号(未成年後見人の欠格事由)改正

未成年被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

第八百四十七条第一項第五号(未成年後見人の欠格事由)

行方の知れない者

第二款 未成年後見監督人改正

第八百四十八条

(未成年後見監督人の指定)
第一項

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

第八百四十九条見出し改正

未成年後見監督人の選任

この条に改正1か所
第八百四十九条第一項(未成年後見監督人の選任)改正

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。

第八百五十条見出し改正

未成年後見監督人の欠格事由

この条に改正1か所
第八百五十条第一項(未成年後見監督人の欠格事由)改正

未成年後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、未成年後見監督人となることができない。

第八百五十一条見出し改正

未成年後見監督人の職務

この条に改正4か所
第八百五十一条第一項(未成年後見監督人の職務)改正

未成年後見監督人の職務は、次のとおりとする。

第八百五十一条第一項第一号(未成年後見監督人の職務)改正

未成年後見人の事務を監督すること。

第八百五十一条第一項第二号(未成年後見監督人の職務)改正

未成年後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

第八百五十一条第一項第三号(未成年後見監督人の職務)

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

第八百五十一条第一項第四号(未成年後見監督人の職務)改正

未成年後見人又はその代表する者と未成年被後見人との利益が相反する行為について未成年被後見人を代表すること。

第八百五十二条見出し改正

委任及び未成年後見人の規定の準用

この条に改正1か所
第八百五十二条第一項(委任及び未成年後見人の規定の準用)改正

第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条条第三項、第八百四十七四条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について四十六条、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について七条、第八百四十三条第四項五十八条、第八百五十九条の二六十一条第二項及び第八百五十九条の三の六十二条の規定は、未成年後見監督人について準用する。

第三節 未成年後見の事務改正

第八百五十三条

(財産の調査及び目録の作成)
この条に改正2か所
第八百五十三条第一項(財産の調査及び目録の作成)改正

未成年後見人は、遅滞なく未成年被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第八百五十三条第二項(財産の調査及び目録の作成)改正

財産の調査及びその目録の作成は、未成年後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

第八百五十四条

(財産の目録の作成前の権限)
この条に改正1か所
第八百五十四条第一項(財産の目録の作成前の権限)改正

未成年後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

第八百五十五条見出し改正

未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務

この条に改正2か所
第八百五十五条第一項(未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務)改正

未成年後見人が、未成年被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、未成年後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを未成年後見監督人に申し出なければならない。

第八百五十五条第二項(未成年後見人の未成年被後見人に対する債権又は債務の申出義務)改正

未成年後見人が、未成年被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

第八百五十六条見出し改正

未成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用

この条に改正1か所
第八百五十六条第一項(未成年被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)改正

前三条の規定は、未成年後見人が就職した後未成年被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

改正箇所 1 / 44