1 条
第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
With regard to the amount of Child Rearing Allowance for the months on or before July 2016, the provisions then in force continue to govern.
平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。