1 条
第十一条(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 11Transitional Measures Accompanying the Enforcement of the Provisions of Article 6
For the amount of Child Rearing Allowance for the months on or before March 1989, the provisions then in force continue to govern.
平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。