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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、の規定による改正後の、(において準用する場合を含む。)及びの規定並びにの規定による改正後のの規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。