1 条
第五十四条(第十条の規定の施行に伴う経過措置)
Supplementary Provisions, Article 54Transitional Measures Incidental to Enforcement of the Provisions of Article 10
For the amount of Child Rearing Allowance for the months on or before July 1980, the provisions then in force continue to govern.
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。