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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

略

の規定(中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の、、及びの規定、の規定による改正後の、及びの規定、の規定(中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後のの規定、の規定(中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、、、、、、、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及びの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後のの規定、の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、の規定による改正後の及びの規定並びに、、、、、、、附則第五十四条及びの規定 昭和五十五年八月一日