1 条
第五条
Supplementary Provisions, Article 5
For restrictions on payment of Child Rearing Allowance for the months on or before July 1977, the provisions then in force continue to govern.
昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。