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第五条(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)

昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。