検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、中並びに及びの改正規定、中、及びの改正規定、中、及びの改正規定並びに、及びの規定は公布の日から、中ただし書、及びの改正規定並びにの規定は同年七月一日から、中の改正規定は昭和四十八年三月一日から施行する。

この法律による改正後の並びに及びの規定、この法律による改正後の児童扶養手当法第十条、第十一条及び第十二条第二項第二号の規定並びにこの法律による改正後の、及びの規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。