1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on April 1, 1965; provided, however, that the provisions of Articles 59, 62 and 66 come into effect on January 1, 1966.
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五十九条、第六十二条及び第六十六条の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。