1 条
Beyond what is specially provided for in this Act, detailed rules necessary for procedures for implementing this Act and for other matters concerning its execution are specified by Cabinet Office Order.
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、内閣府令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。