1 条
The scope of the income prescribed in Articles 9 through 11 and in the items of paragraph (2) of the preceding Article, and the method of calculating its amount, are specified by Cabinet Order.
第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。