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Supplementary Provisions, Article 12

第十二条(老齢基礎年金等の支給要件の特例)

Kept in Japanese only: this site does not translate the supplementary provisions (附則) of Acts that amended this law before 2000.

保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含み、同条第四項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)又は保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち、同法第二十六条ただし書に該当する者(同法附則第九条第一項の規定により同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなされる者を除く。)であつて第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同条並びに同法附則第九条の二第一項、第九条の二の二第一項、第九条の三第一項及び第九条の三の二第一項の規定の適用については、同法第二十六条ただし書に該当しないものとみなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第九条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされた者を除く。)であつて第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第三十七条(第三号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。

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附則別表第一の上欄に掲げる者であつて、保険料納付済期間、保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)及び合算対象期間(同条第四項及び第五項の規定により当該期間に算入することとされたものを含む。)を合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

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附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号のいずれかに掲げる期間(同項第一号に掲げる期間にあつては、の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。次号において同じ。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

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附則別表第二の上欄に掲げる者であつて、附則第八条第二項各号に掲げる期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)及び附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされたもののうち同項第三号から第五号までに掲げるものを合算した期間が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

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附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、七年六月以上は、第四種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(に規定する第四種被保険者であつた期間及びの規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。

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附則別表第三の上欄に掲げる者であつて、三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(に規定する第三種被保険者であつた期間に係るもの及びの規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること(そのうち、十年以上は、船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間(の規定による船員保険の被保険者であつた期間に係るものを含む。)以外のものでなければならない。)。

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継続した十五年間におけるの規定によりに規定する第三種被保険者であつた期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であつた期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であつた期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間が、十六年以上であること。

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昭和二十七年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日においてに規定する船員保険の被保険者期間を満たしていたこと。

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に規定する基準日前のに規定する衛視等(以下この号において単に「衛視等」という。)であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくはイからホまでのいずれかに掲げる者であつて衛視等であつた期間に係る国家公務員共済組合の組合員期間がそれぞれイからホまでに掲げる年数以上であること又はに規定する者であつてに規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。

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その者の遺族(に規定する遺族をいう。以下この項において同じ。)がの規定により読み替えられた厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受けることができること又は若しくはの規定の適用を受けることによりによる遺族厚生年金を受けることができること。

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(、及びにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係るに規定する在職年及び組合員期間のうち通算対象期間以外のものを除いての規定に該当する場合に限る。)又は(において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係るに規定する警察在職年及び衛視等であつた期間のうち通算対象期間以外のものを除いての規定に該当する場合に限る。)。

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その者の遺族がの規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

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に規定する基準日前のに規定する警察職員(以下この号において単に「警察職員」という。)であつた期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第十四号において「地方の施行法」という。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入される期間を含む。以下この号において同じ。)に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十五年以上であること若しくは同項第二号イからホまでのいずれかに掲げる者であつて警察職員であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同号イからホまでに掲げる年数以上であること又はに規定する者であつてに規定する組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。)が十五年以上であること。

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又は若しくはの規定の適用を受けることによりその者の遺族が厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること。

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地方の又は(地方のにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る地方の又はに規定する条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いてこれらの規定に該当する場合に限る。)、地方の(地方のにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係る地方のに規定する地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いての規定に該当する場合に限る。)、地方の(地方のにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係るに規定する警察在職年のうち通算対象期間以外のものを除いての規定に該当する場合に限る。)又は地方の(地方のにおいて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に該当すること(昭和三十六年四月一日前の期間に係るに規定する消防職員としての年金条例職員期間に係る条例在職年のうち通算対象期間以外のものを除いての規定に該当する場合に限る。)。

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その者の遺族がの規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)。

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施行日前のに規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間(昭和三十六年四月一日前の期間に係るものについては、通算対象期間であるものに限る。以下この号において同じ。)が十二年以上であること若しくはの上欄に掲げる者であつてに規定する地方公共団体の長であつた期間に係る地方公務員共済組合の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であること。

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その者の遺族が私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものであつて政令で定めるものに限る。)を受けることができること。

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施行日の前日において、共済組合が支給する退職年金又は減額退職年金の受給権を有していたこと。

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に掲げる年金たる給付のうち、老齢又は退職を支給事由とする給付を受けることができること。

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共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができること(その受給権者が大正十五年四月二日以後に生まれた者である場合に限り、第二号から第七号まで、第十八号及び前号のいずれかに該当する場合を除く。)。

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国民年金法附則第九条第二項の規定は、前項第一号に規定する合算対象期間の計算について準用する。

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第一項第三号の規定を適用する場合における同号に規定する期間の計算については、の規定を参酌して政令で定めるところによる。

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厚生年金保険の被保険者期間(他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(ただし書に該当するとき及びただし書に該当するときを除く。)又は船員保険の被保険者期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間(の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入せず、第一項第四号から第六号までの規定の適用については、これらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間に算入せず、同項第七号の規定の適用については、同号に規定する船員保険の被保険者期間に算入しない。

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