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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく)

この法令について
24条2026年10月20日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

目次

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  1. 第一条から第六条まで6条
  2. 第七条から第十八条まで12条
  3. 第十九条から第二十四条まで6条
6 条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、日本の全部を次のように改正する。

別記第一号様式による特別永住許可申請書一通

写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第二項において同じ。)一葉

本邦で出生したことを証する書類

出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類

平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。

法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。

別記第二号様式による特別永住許可申請書一通

写真一葉

平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類

前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

法第六条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第三号様式による。

法第八条第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けたことにより、それぞれ法第七条第二項又は第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該許可に係る法第六条第一項又は第二項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域

法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

国籍・地域に変更を生じたとして法第十一条第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 変更後の国籍・地域

法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域

法第八条第一項第一号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第一条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

法第八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書に住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。

法第八条第二項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

法第八条第三項の法務省令で定める年齢は、一歳とする。

法第八条第三項の規定により特別永住者証明書に表示する特別永住者の写真は、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項又はの規定により提出された写真であって、別表第一(特定特別永住者証明書に表示する写真にあっては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。

法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。

法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第四条第三項又は第五条第三項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。

前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。

第一項の申出は、法第四条第三項、第五条第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請又は法第十一条第一項の規定による届出と併せて行わなければならない。

出入国在留管理庁長官は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。

第一項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、出入国在留管理庁長官が告示をもって定める。

第一項及び第四項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第十一条第一項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、出入国在留管理庁長官が相当と認める場合は、この限りでない。

法第十条第一項の規定による届出(同条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第二項の規定による届出(同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。