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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。

第四条(経過措置)

施行日前に交付を受けた特別永住者証明書の記載事項等については、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十三号様式の通知書は、施行日以後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十四号様式の通知書とみなす。

第六条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。