別表第二(第二十一条関係)
| 特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該特別永住者に代わってする行為 |
| 法第十一条第一項の規定による届出 | 第七条第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十二条第一項又は第二項の規定による申請 | 第八条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十三条第一項の規定による申請 | 第九条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続 |
| 法第十四条第一項又は第三項の規定による申請 | 第十条第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領 | この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。