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用語

前条第二項第九号に定める会社

わかりやすく言うと

第七十条の七第二項第九号の会社で、政令で定める確認期間内のいずれかの事業年度に、総収入金額に占める特定資産(現金・預貯金など財務省令で定める資産)の運用収入の合計額の割合が百分の七十五以上となる会社のことです。

航空機燃料税法第四条第一項又は同条第二項に規定する所有者、使用者又は機長

わかりやすく言うと

航空機燃料税を納める義務を負う、航空機の所有者、契約で所有者以外の者が使用者と明らかなときのその使用者、所有者や使用者が国内に住所などを持たないときの機長のことです(航空機燃料税法第四条第一項・第二項)。

公文書管理法第二条第三項に規定する国立公文書館等

わかりやすく言うと

公文書等の管理に関する法律第二条第三項に定める施設で、独立行政法人国立公文書館が設置する公文書館と、これに類する機能をもつものとして政令で定める行政機関や独立行政法人等の施設のことです。

前条第一項の規定による公表にあつては当該公開買付届出書の提出の時、同条第二項の規定による公表又は通知にあつては当該公開買付届出書を提出した日以後当該公開買付期間の末日までの間

わかりやすく言うと

発行者が自らの上場株券等を公開買付けで買い付ける場合に、相当な注意を用いても重要事実の発生や公表等の虚偽を知り得なかったかを判断する時点や期間です。届出書提出前の公表については公開買付届出書の提出の時、提出後の公表・通知については提出日から公開買付期間(延長すべき期間を含む)の末日までです。

同項に規定する取引所取引業務

わかりやすく言うと

外国の法令に従い外国で有価証券関連業を行う外国証券業者が、内閣総理大臣の許可を受けて、金融商品取引所での有価証券の売買や市場デリバティブ取引を業として行うことです(第六十条第一項)。

公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等

わかりやすく言うと

公認会計士法に基づいて内閣総理大臣に届出をした者です。外国の法令に従い外国で報酬を得て財務書類の監査や証明を業とする者のうち、外国会社などがこの法律により出す財務書類について、監査に相当する業務を行う者が届け出ます。

それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号(通則)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為

わかりやすく言うと

金融機関が、顧客の書面による注文を受けて、顧客の計算で有価証券の売買や有価証券関連デリバティブ取引を行うことです。その注文について顧客を勧誘した場合や、金融機関の投資助言業務に関して注文を受けた場合は除かれます(金融商品取引法第三十三条第二項)。

当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主

わかりやすく言うと

その事業主の経営を実質的に支配することができる関係にある事業主など、その事業主と特殊な関係にある事業主として厚生労働省令で定める事業主のことです(第九条第二項)。

…化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項及び次条において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

市町村が、市町村介護保険事業計画の計画期間中に集まると見込んだ保険料の合計額のうち、介護給付・予防給付、地域支援事業、財政安定化基金拠出金の納付、都道府県の財政安定化基金からの借入金の返済の費用に充てる分として、政令で定める方法で算定した額のことです。

同項に規定する附票通知都道府県

わかりやすく言うと

附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の四十四の三第一項)。

次条第二項に規定する施設等受給資格者

わかりやすく言うと

施設入所等児童に児童自立生活援助を行う人、施設入所等児童を委託されている小規模住居型児童養育事業を行う人や里親、施設入所等児童が入所・入院している施設の設置者として、児童手当を受ける資格がある人のことです(第四条第一項第四号、第七条第二項)。

前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする

わかりやすく言うと

第二十二条の四第一項で使う言葉で、第三章第一節・第二節の上陸の手続で受けた上陸許可の証印(電子計算機への記録を含みます。)または許可で在留資格の決定を伴うものか、第四章第二節の規定による許可のことです。これらを二つ以上受けているときは、最も新しいものを指します。

一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金…

わかりやすく言うと

一事業年度の試験研究費と開発費の合計額が収入金額に占める割合です。開発費は新しい技術や経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓、新しい事業の開始のために特別に支出する費用、収入金額は総収入金額から固定資産や有価証券の譲渡による収入を差し引いた額です。

同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等

わかりやすく言うと

職業紹介事業で取り扱う職種の範囲その他の業務の範囲のことです(職業安定法第二十九条第三項)。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者

わかりやすく言うと

金融商品取引法第二十九条により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(金融商品取引法第二条第九項)。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け、役務の提供のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないとされるものを除いたものです。ただし、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供や特定役務の提供(特定資産の譲渡等)に当たるものは除きます。

同法第百八十二条第二項に規定する残余財産受益者等

わかりやすく言うと

信託が終わったときに残る財産について、その給付を受ける受益者として信託行為で指定された者(残余財産受益者)と、その財産が帰属すべき者として信託行為で指定された者(帰属権利者)をまとめた呼び名です(信託法第百八十二条)。

法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度

わかりやすく言うと

完全支配関係がある法人の間で損益通算と欠損金の通算を受けるための国税庁長官の承認(法人税法第六十四条の九第一項)の効力が生じた日以後に、最初に終わる事業年度のことです。

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項に規定する適用実態調査情報

わかりやすく言うと

財務大臣が行う適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録に記録されているもののことです(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第六条第一項)。

それぞれ所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)第一条第二項(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、…

わかりやすく言うと

山林所得金額から、雑損控除や医療費控除などの所得控除をした残りの金額のことです(所得税法第八十九条第二項、所得税法施行令第一条第二項第五号)。