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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。3語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳3語。
技能実習法第二条第十項に規定する監理団体
わかりやすく言うと
監理許可を受けて実習監理の事業を行う、日本の営利を目的としない法人です。実習監理とは、団体監理型の技能実習生(なろうとする人を含む)と実習実施者(行わせようとする人を含む)の雇用関係の成立のあっせんと、技能実習の実施の監理です(技能実習法第二条)。
監理団体(技能実習法第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項及び第三十三条第一項の規定にかかわらず…
改正法(令和六年法律第六十号)の第二条によって改正された後の、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律のことです。
同法第二十九条第三項に規定する取扱職種の範囲等
職業紹介事業で取り扱う職種の範囲その他の業務の範囲のことです(職業安定法第二十九条第三項)。