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用語
高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、後期高齢者医療の被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める番号のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項)。
同項に規定する通知都道府県
わかりやすく言うと
住民の本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の十第一項)。
酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例申告者(同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者をいう。第四号において同じ。)
わかりやすく言うと
酒税の調査で国税庁等や税関の職員が質問や検査をできる相手で、酒類製造者(酒類の製造免許を受けた者)、酒母やもろみの製造者、酒類の販売業者、特例申告者(保税地域から引き取る酒類について関税法の特例申告をする者)のことです。