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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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令和四年法律第六十七号の「刑法等の一部を改正する法律」が施行される日のことです。

刑法第一項

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満十八歳以上の女性のうち、平成九年法律第九十二号による改正前の第六十四条の二第一項と第二項が平成十一年四月一日から適用されなくなった人(同条第四項の命令で定める人を除きます)で、子の養育か家族の介護をする、厚生労働省令で定める労働者です。この第六十四条の二は改正前のもので、今の同条ではありません。

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昭和六十三年法律第八十二号第一条による改正後の労働組合法第二十六条に基づいて、中央労働委員会が定める手続の規則のことです。それが公布される日の前日までは、施行の際に効力のあった旧手続規則が、新手続規則としての効力を持ちます。

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昭和四十二年法律第二十五号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。

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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の第二条によって改正された後の消費税法のことです。

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中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間のことです。

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令和二年法律第五号による改正後の地方税法第七十二条の二第一項第三号に定める発電事業等のことで、電気事業法に定める発電事業と、これに準ずるものとして総務省令で定める事業をいいます。

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法人税の通算制度について、完全支配関係がある他の内国法人とともに国税庁長官の承認を受けた親法人のことです(令和二年法律第八号の第三条による改正後の法人税法第二条第十二号の六の七、第六十四条の九第一項)。

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刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)が施行される日のことです。

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平成十年法律第二十四号による改正前の所得税法第六十五条第一項に規定されていた、割賦販売等のことです。この附則では、棚卸資産や役務の割賦販売等について使われています。

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平成十六年法律第十四号による改正後の所得税法第二百二十四条の四に定める信託受益権、つまり信託の受益権のうち同条の対象となるもののことです。

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平成二十七年法律第九号による改正後の所得税法第二百三条の二が源泉徴収の対象とする公的年金等のことです。現在の第三十五条第三項では、国民年金法などの法律や制度に基づく年金で政令で定めるもの、恩給(一時恩給を除きます)、過去の勤務に基づき以前の使用者から支給される年金などとされています。

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平成三十一年法律第六号による改正後の法人税法第六十一条第四項でいう、適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。

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令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、普通法人の事業年度開始の日(通算子法人では、その日の属する通算親法人の事業年度の開始の日)以後六月を経過した日のことです(改正後の第七十一条第一項)。

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平成二十四年法律第五十九号の施行前に、改正後のこの法律の第五十八条の四に定める購入業者(物品の購入を業として営む者)にあたる立場にあった者のことです。

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昭和五十九年法律第七十七号によって改正された後の社会保険労務士法のことです。

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昭和四十八年法律第十六号による改正後の第二十五条の二の居住者が、昭和四十八年分の所得税について自ら選んで同条の適用を受け始める、昭和四十八年の途中の月のことです。七月以降の月に限られます。

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昭和五十年法律第十六号による改正後の租税特別措置法第二十九条の二第三項第二号に規定する公的年金等のことです。この附則は、改正後の規定をその施行日以後に支払うべき公的年金等に適用し、施行日前に支払うべきものは従前の例によるとしています。

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平成二十三年法律第百十四号による改正後の租税特別措置法第八十七条の八第四項など七つの規定を、改正後の国税通則法第七十四条の七と、第七十四条の八のうち第七十四条の七に係る部分を準用する部分を除いて呼ぶ名前です。改正後の国税通則法による質問や検査などを準用する規定です。

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平成二十三年法律第百十四号による改正前の租税特別措置法の第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項、第九十条の二第二項の規定をまとめて呼ぶ言葉です。