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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
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留学の在留資格で行う活動、つまり日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動のことです(出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表)。
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平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。
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平成二十八年法律第八十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表で、技能実習の在留資格の第一号イまたはロに掲げられていた活動のことです。施行前にこの活動のためにされ、まだ処分がされていない上陸の申請などは、改正前の例で扱われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。
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令和四年法務省令第三十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。
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令和四年法務省令第三十号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。
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出入国管理及び難民認定法の別表第一又は別表第二に定める在留資格のことです。この附則の表では、十六号在留者が当たっていた改正前の規則の号に応じて、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格がこれに当たります。
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平成二十一年法律第七十九号の改正法が施行される前の、出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表にあった研修の在留資格のことです。