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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハのうち、新特定情報処理活動に関する部分に掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理家族滞在活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。

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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理家族滞在活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ハに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。

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留学の在留資格で行う活動、つまり日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校、専修学校、各種学校などで教育を受ける活動のことです(出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表)。

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別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう建設の作業のことです。ずい道等の二つの講習ではずい道等の建設の作業に限り、足場の組立て等の講習では造船の作業を含み、コンクリート造の工作物の解体等の講習ではその解体等の作業に限ります。

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別表第二十第四号の表(地山の掘削や足場の組立て等など九つの作業主任者技能講習を行う人の条件)でいう、土木、建築又は採鉱に関する学科のことです。ずい道等の二つの講習では建築に関する学科を除き、足場の組立て等の講習では造船に関する学科を含みます。

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平成二十八年法律第八十八号のうち、第十九条の十六第二号と別表第一の二の表の改正などが施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲で政令が定める日とされています(平成二十八年法律第八十八号の附則第一条第二号)。

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処分についての審査請求ができる期間のことです(第十八条)。再審査請求に準用するときは、再審査請求期間、つまり原裁決を知った日の翌日から一か月、原裁決があった日の翌日から一年に読み替えます。正当な理由があれば、過ぎても請求できます(第六十二条、別表第三)。

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の社団法人で、整備法により一般社団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般社団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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改正前の法人税法の別表第二第一号の表の財団法人で、整備法により一般財団法人として存続し整備法第百六条第一項の登記をしていないもののうち、通常の一般財団法人への移行の認可(整備法第四十五条)を不正の手段で受けたとして取り消されたものです。

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平成二十八年法律第八十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表で、技能実習の在留資格の第一号イまたはロに掲げられていた活動のことです。施行前にこの活動のためにされ、まだ処分がされていない上陸の申請などは、改正前の例で扱われます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第四十一条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の附則第六十五条第一項の規定により支給される遺族共済年金のことで、別表第一を読み替える文の中で使われます。

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令和四年法務省令第三十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

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令和四年法務省令第三十号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

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昭和六十年大蔵省令第三十号による改正後の所得税法施行規則の別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式のことで、非課税貯蓄申告書などの申告書や申込書に使うものです。

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改正前の所得税法の別表第一第一号の表に載っていた社団法人又は財団法人で、平成十八年法律第五十号の整備法第四十条第一項により一般社団法人又は一般財団法人として存続しているもののことです。

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出入国管理及び難民認定法の別表第一又は別表第二に定める在留資格のことです。この附則の表では、十六号在留者が当たっていた改正前の規則の号に応じて、日本人の配偶者等、平和条約関連国籍離脱者の子又は定住者の在留資格がこれに当たります。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法が施行される前の、出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表にあった研修の在留資格のことです。

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平成十三年法律第三十五号の附則第十一条で改正された後の社会保険労務士法の、第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号と第九号の規定をまとめた呼び名です。これらと別表第二でいう労働社会保険諸法令と労働諸法令には、当分の間、附則第二条第一項で効力を持つとされる規定を含め、旧特定不況業種法も含まれます。

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平成二十七年法律第六十三号の附則第十二条により存続都道府県中央会から組織変更をした農業協同組合連合会で、その附則第十八条により名称に引き続き農業協同組合中央会の文字を使うもののことです。この法律などでは別表第二の法人とみなされます。