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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。4語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳4語。

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…この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号の分野を指定されたものとみなす。

わかりやすく言うと

令和四年法務省令第三十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号から第五号までの分野を指定されて出入国管理及び難民認定法別表第一の…

わかりやすく言うと

令和四年法務省令第三十号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

…この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「新省令」という。)第三号に掲げる分野を指定されているものとみなす。

わかりやすく言うと

令和六年法務省令第四十六号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(以下「旧省令」という。)第三号に掲げる分野を特定産業分野として指定されている出入国管理及び難民認…

わかりやすく言うと

令和六年法務省令第四十六号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用